外国人技能実習制度を活用する企業様が増えてきています。
労働者人口が減ってきている昨今、外国人技能実習制度を活用する企業様はますます増えていくことでしょう。
ところで当然ながら、外国人技能実習制度を活用するには送出し国とのやりとりが必要となります。
今回は現地の送出機関をご紹介したいと思います。
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①送出機関の定義
旧制度では、技能実習生の募集・選抜を行う機関、技能実習生を推薦する機関、渡航前に事前講習を行う機関など、本邦外において、技能実習の準備に関与する外国の機関を総じて、「送出し機関」としていました。
新制度では、監理団体に対して求職の申込みを取り次ぐか否かで、「外国の送出機関」と「外国の準備機関」の2つに分けられています。
「外国の送出機関」は、技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の所属機関や団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを本邦の監理団体に取り次ぐ者をいいます。
「外国の準備機関」とは、技能実習生になろうとする者の、外国における準備に関与する外国の機関をいい、例えば、外国で技能実習生になろうとする者が所属していた会社や、技能実習生になろうとする者を広く対象とするような日本語学校を経営する法人、旅券や査証の取得代行手続を行う者などが含まれます。
なお、外国の送出機関のうち、認定申請を行おうとする技能実習計画に係る技能実習生の求職の申込みを実際に監理団体に取り次ぐ送出機関を「取次送出機関」といいます。
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②新制度における送出機関
新制度における送出機関は、技能実習生になろうとする者からの技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として、規則第25条において定められている要件に適合する機関と定められています。
規則 第25条における外国の送出機関の要件(概略)
・所在する国又は地域の公的機関から推薦を受けている
・制度の趣旨を理解して候補者を適切に選定し、送り出す
・技能実習生等から徴収する手数料等の算出基準を明確に定めて公表し、技能実習生に明示して十分理解させる
・技能実習修了者(帰国生)に就職の斡旋等必要な支援を行う
・法務大臣、厚労大臣又は外国人技能実習機構からのフォローアップ調査、技能実習生の保護に関する要請などに応じる
・当該送出機関又はその役員が、日本又は所在国の法令違反で禁錮以上の刑に処せられ、刑執行後5年を経過しない者でない
・保証金の徴収他名目を問わず、技能実習生や親族等の金銭又はその他財産を管理しない(同様の扱いをされていない旨 技能実習生にも確認)
・技能実習に係る契約の不履行について違約金や不当な金銭等の財産移転を定める契約をしない(同様の扱いをされていない旨 技能実習生にも確認)
・技能実習生に対する人権侵害行為、偽造変造された文書の使用等を行っていない
・所在国または地域の法令に従って事情を行う
・その他取次に必要な能力を有する
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③新制度での注意事項
キックバックの受領は禁止されます。
監理団体が、監理費に該当しない金銭を送出機関等関係者から受け取った場合は、技能実習法28条に違反し、監理団体の許可取消の対象となる他、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象となります。
ブローカーの活動は技能実習制度では違反となります。
パブリックコメントで、「ブローカーの定義にもよりますが、許可を受けずに監理事業(実習実施者等と技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせん及び実習実施者に対する実習実施に関する監理を行う事業)を行った場合は、無許可監理事業の実施にあたり、法律上指導監督の対象となる」との見解が示されました。
また、第三国で展開するブローカーについては、外国人技能実習機構にご相談なさることをお勧めします。
技能実習生のサインが必要な申請書類は、母国語併記が法律上求められています。
技能実習生のサインが必要な申請書類(履歴書・雇用契約書・雇用条件書・待遇に関する重要事項説明書・申告書・準備に関し本国で支払った費用明細書等)については、主務省令第68条で法律上母国語併記することが求められています。
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④送出し国・送出機関情報
インド・インドネシア・ウズベキスタン・カンボジア・スリランカ・タイ・中国・ネパール・バングラデシュ・フィリピン・ベトナム・ペルー・ミャンマー・モンゴル・ラオス
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外国人技能実習制度を活用している組合(監理団体)にもこのような決まりがあります。
知らなかったでは済まされない事なので、私達(組合)監理団体は常に最新の情報を取り入れて活動を行っております。
今後もエヌ・ビー・シー協同組合は、優良な監理団体として、技能実習制度の目的・趣旨を理解し、我が国で培われた技能技術、知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与し、国際協力の推進に努めてまいります。