技能実習生の受入れならエヌ・ビー・シー協同組合

【要チェック】ご存じですか?健康診断11の必須項目

技能実習生の受入れ企業様には、労働安全衛生法第66条に基づき技能実習生の健康診断受診が義務付けられています。
※関連情報:外国人技能実習生受入れの流れを詳しく解説

技能実習生が受診する健康診断の種類と、その注意点について解説していきます。

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この資料でわかること
労働安全衛生法
労働基準法
技能実習制度の厳罰化
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目次

技能実習生が受診する健康診断は3種類

技能実習生が受診する健康診断には以下の3種類があります。

雇入れ時健康診断
・技能実習生の企業様への配属の際に受診
定期健康診断
・定期的に受診(1年以内ごとに1回)
・深夜労働に従事するものは半年以内に1回受診
特殊健康診断
・有害業務(有機溶剤業務、特定化学物質製造及び取扱業務、粉塵作業)に携わる場合受診

技能実習生が健康に実習に取り組めるよう、必ず受診させましょう。
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雇入れ時健康診断

技能実習生は配属される前後3ヶ月以内に健康診断を受診する必要があります。もし母国で出国前に健康診断を受診していて証明する書類があったとしても、必ず日本国内の医療機関での受診が必要となります。

配属後に受診する場合は受入れ企業様が手配することになりますが、エヌ・ビー・シー協同組合では、入国後講習中の健康診断受診をお勧めしています。配属後の健康診断受診は日程の調整や時間の確保が大変ですので、入国後講習中に研修センターで受診することをお勧めします。
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定期健康診断

健康診断は年に1度の頻度で定期的に実施する必要があります。毎年全社員を対象に健康診断を実施している場合は、同時に技能実習生も受診するとスムーズになります。

技能実習生は雇入れ時に健康診断を受診した後、1年以内に必ず健康診断を受診しなければなりません

不定期に実施されているようであれば、雇入れ時の健康診断を実施した翌年の同じ時期に技能実習生の健康診断を実施されることをお勧めします。時間の長短を問わず、深夜労働(22時~5時)に従事する場合は年2回の健康診断を実施する必要があります

特殊健康診断

特殊健康診断とは労働安全衛生法第66条第2、3項で定められた健康診断で、じん肺法第3条に定められていた健康診断を指します。労働衛生対策上、特に有害とされている業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断です。

健康診断で受診しなければならない11の必須項目

健康診断では最低限実施しなければならない検査項目は11項目あります。

  • 1、既往歴及び業務歴の調査
  • 2、自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • 3、身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
  • 4、胸部エックス線検査
  • 5、血圧の測定
  • 6、貧血検査(血色素量及び赤血球数)
  • 7、肝機能検査(GOT、GliT、γ-GTli)
  • 8、血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 9、血糖検査
  • 10、尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  • 11、心電図検査

上記の項目で一つでも漏れがある場合は、再度健康診断を実施することとなります
くれぐれも検査項目にご注意下さい。

最後に

健康診断の結果は本人に通知すると同時に、異常の所見が認められた場合は健康を保持するための必要な措置について、医師や歯科医師の意見を聞かなければなりません。

技能実習生が3年間健康に実習生活を送れるよう、定期的な健康診断の実施をお願いします
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