コロナ騒動もそろそろ落ち着きを見せ始め、なんとなく街の様子も以前の姿を取り戻しつつあるように見えます。
ようやく新年度がスタートした、なんて実感をもつかたも多いかと思います。
そんな実感とは別に、2020年4月1日より中小零細企業にも働き方改革関連法が適用されました。
ここで改めて、【36協定】がいかに重要か、そして36協定の何が変わったのかをお伝えいたします。
01 36協定とは
労働基準法で1日及び1週間の法定労働時間8時間/日、40時間/週と定められていますが、その法定労働時間を超えて働かせたり、休日に働かせる場合は、第36条に基づく労使協定を締結して、管轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
これがいわゆる【36協定書】と呼ばれるもので、正式には『時間外・休日労働に関する協定届』といいます。
労働者が1人でも届け出は必要となります。
但し、労使間で協定したからといって、労働基準監督署に提出していなければ、時間外労働や休日労働させることが出来ませんし、その場合は労働基準法違反となりますから十分な注意が必要です。
なぜ届け出が必要なのか、参考までに9時から17時の所定労働時間(休憩1時間)となっている場合で説明しましょう。
1日の所定労働時間は7時間です。
残業が17時から18時の1時間以内なら時間外労働時間を含めても法定労働時間内に収まります。
この残業時間は《法定内残業時間》といい、36協定の範囲外となります。
しかし、残業が1時間を超える(18時を過ぎてしまう)場合、36協定の届け出が必要となります。
勿論、届け出がないと休日労働も出来ません。
法令違反となりますので注意が必要です。
02 今回の変更点
今回特に変更となったのは、時間外労働に上限が設けられたという点です。
時間外労働には大きく分けて2つ、法定外労働と法廷内残業があります。
法定労働時間(8時間/日、40時間/週)を超える残業を法定外残業、会社の就業規則などにある所定就業時間を超えた残業のことを法定内残業いいます。
法定内残業は、法定労働時間内であれば割増賃金を支払う必要はありません。
※一部業種(商業、映画・接客娯楽業など)によっては、常時使用する従業員が10人未満の場合は週44時間となります。
36協定書を届け出ることで、月45時間、年360時間以内で時間外労働をすることができるようになりますが、働き改革関連法が施行されてからは、以下の労働時間を超えてはいけないことになりました。
・年720時間
・複数月平均80時間以内(休日労働も含みます)
※2ケ月~6ケ月の平均が80時間/月以内
・月100時間未満(休日労働を含みます)
上記3つは、臨時的な特別の事情で労使間で合意したとしても超えてはならない時間となります。
また、月45時間を超えて残業ができるのは年間6ケ月までとなっております。
改正前は残業時間の上限は実質なく、超過した場合でも行政指導のみでしたが、今後は超過した場合は罰則が科せられることになります(6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金)。
一部、事業や業種によって残業時間の上限に猶予期間や除外される場合もありますので、厚生労働省のホームページや管轄の労働基準監督署にご確認下さい。
03 今後の対応
では、会社は何をすればよいのでしょうか?
まずは、36協定書の届け出を確認することです。
未提出や期限切れの場合は速やかに届け出をして下さい。
次は『従業員の労働時間の管理』です。
各職場で残業がどのくらい発生しているのか、従業員個々の残業はどうなっているのかを十分把握することが大事となります。
ちょっと面倒だと思われるかもしれませんが、時間外労働は労務管理の面でもコスト面でも、必要最小限にとどめたいものです。
従業員の仕事量を確認しそれぞれの業務が従業員個々に適したボリュームとなっているかを把握することで、適切な労務管理に繋がっていきます。
すでに働き方改革関連法もスタートしています。
法令順守を徹底し、働きやすい環境をつくっていきましょう。
エヌ・ビー・シー協同組合スタッフ一同、引き続き実習実施者である組合員様と外国人技能実習生を全力でサポートしてまいります。