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労働基準監督署が許可してもダメ! 残業超過にご注意を!!

現行の技能実習制度は、2027年頃には育成就労に移行すると見られています。制度の目的も「国際貢献・人材育成」から「人材育成・人手不足の解消」へと変わりますので、その運用方法も変わっていくことでしょう。
※関連情報:技能実習制度運用要領とは?詳しく解説【一部改正】

とはいえ、まだしばらくは技能実習制度も並行して運用されます。そこで現行の制度を見つめ直す意味でも、改めて「技能実習制度における残業時間」について確認しておきましょう。

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【実習実施者が知っておくべき法律の話】

【いまさら聞けない送出し機関とは何か?】
この資料でわかること
労働安全衛生法
労働基準法
技能実習制度の厳罰化
法令違反の事例
目次

【今こそ】労働時間について再チェック

最低賃金も着実に上昇し、景気も緩やかではありますが上昇基調を見せています。とはいえスタッフの増員にはまだ至らず、増えた受注に現場が対応するために残業時間がどんどん増えていく・・そんな状況もあることでしょう。

しかし技能実習生を受け入れている企業様においては、留意しておかなければならないことがあります
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「36協定」さえ出しておけば十分・・では無い!?

御存知の通り、残業を行うためには「36協定」を労働基準監督署に提出しなければなりません。

36協定には『年間で実施する予定の残業時間』を記載する必要がありますが、正式に残業時間の申告を労働基準監督署におこない許可されたにもかかわらず、その残業時間が認められないというケースがあります。
※関連情報:残業時間が多い場合は『変更届』を出す必要があるって本当?!

それは「技能実習法」において技能実習生には月に80時間以上の残業は認められないとされていることによります。

技能実習の目的は技術移転

特別条項の適用により「時間外労働 + 休日労働の合計100時間」が労働基準監督署により認められていても、技能実習生を受け入れている企業様においては「80時間以上の残業」は認められません。

それは「技能実習制度の目的は技術の習得」という大前提にそぐわないからです。

技術を習得するために、ある程度の残業は必要と認められたとしても、さすがに月80時間以上は認められません。

技能実習機構による監査

技能実習機構は出入国在留監理庁に代わって、受入れ企業様や監理団体を監査・監督する機関です。

技能実習機構による監査は、ある日ある時、アポ無しで突然おこなわれますが、監査時に残業時間の超過が判明すると厳しい措置が下されます。万一、月に80時間以上の残業が年間2回以上発生していた場合、その事由により技能実習生の受け入れ停止処分を受ける可能性もあります。

技能実習生は「守られるべき存在」

通常は労働基準監督署に36協定書や特別条項を提出したことで「日本の法律で許可を受けた」と考えてしまうところです。しかし技能実習生を受け入れている企業様においては技能実習法の適用により『ひと月最大80時間』であるという認識が必要です。

技能実習生は一般の労働者ではなく、技能の習得を目的とする「守られるべき存在」であるということを忘れてはいけません。

わたしたち監理団体もチェックしています

残業時間が法定の最大時間である45時間(変形労働制を採用している企業様では42時間)を超える場合、監理団体を通じて技能実習機構に毎月報告する義務があります。

エヌ・ビー・シー協同組合では、もしもの見落としも無いように月々の巡回でしっかり書類をチェックしています。
ちょっとした不注意による残業超過により技能実習生の受入れが停止となってしまうと、受入れ企業様の事業計画や受入れ計画も大幅に変更しなければならず、そして技能実習生に至っては人生を左右する事態になりかねません。

技能実習生の残業時間について改めてご認識いただき、共に技能実習を成功させていきましょう。
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