外国人技能実習機構より、2024年4月11日付で技能実習制度運用要領の一部改正が発表されました。
その中で、技能実習生の深夜労働について変更がありましたので、周知させていただきます。
※関連情報:技能実習制度運用要領とは?詳しく解説【一部改正】
変更点:労働時間の変更が深夜時間帯を含む場合の届け出について
技能実習生の深夜労働に関わる労働時間変更時の届け出について、新たに特記事項が追加されました。
【労働時間に深夜時間帯を含まないものに変更する場合】
⇒ 変更届出が必要。
【労働時間に深夜時間帯を含むものに変更する場合】
⇒ 変更認定が必要。
※なお、深夜労働は原則として想定されていないが、技能等の修得等の観点から合理的な理由がある場合に限り、変更認定を受ける事が可能。
今回の改正により、技能実習生の労働時間を深夜時間帯を含む時間に変更する場合は「変更認定の対象」となり、認定許可が下りるまでは深夜労働も認められなくなりました。
認定申請には費用が掛かかること、また認定許可までは時間を要すことをご留意いただき、技能実習生の労働時間に変更が生じる場合は、事前に監理団体までご相談ください。これからも正しい制度の運用にご協力をお願い致します。