外国人技能実習機構より、2024年4月11日付での技能実習制度運用要領の一部改正が発表されました。
その中で、技能実習生が時間外労働をする理由についての追記がありましたので、周知させていただきます。
技能実習制度運用要領一部改正
2023年4月に行われた技能実習法の運用要領の改正において、
技能実習生のひと月の残業時間が45時間(1年単位の変形労働制を採用している企業様の場合は42時間:以下「超過残業」)を超えた場合は、監理団体が作成する「軽微変更届」と、受入れ企業様が作成する「理由書」を、技能実習機構に提出することを義務化する
とされました。
※関連情報:残業時間が多い場合は『変更届』を出す必要があるって本当?!
2024年4月に行われた今回の運用要領改正では、
人手不足を理由とした時間外労働等を技能実習生に行わせることは認められない
という内容が明記されました。
今後、技能実習生が超過残業になる場合は作成する理由書にご注意いただきますと共に、人手不足を理由とした残業を行なわないようお願いいたします。