新型コロナウイルスによる影響はまだまだ大きく、日本にやってくるはずだった技能実習生たちは母国での待機を余儀なくされています。
日本に来ることができない技能実習生たちが大勢いるように、実習を満了したのに帰国できない実習生たちもまた多くいます。
そんな彼ら彼女らが今どうしているかご存じですか?
特定活動がよくわかる
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【やさしい特定活動】
- この資料でわかること
- 特定活動とは
- 「告示特定活動」について
- 技能実習から特定活動へ
- 技能実習・特定技能・特定活動の比較
01 在留資格「特定活動」とは?
新型コロナウイルスの影響は日本人だけでなく日本国内の外国人にもおよんでいます。
一部の外国人を除き、彼ら彼女らの最大の懸念点のひとつが「在留期限が切れる」ことですが、その救済措置としてクローズアップされたのが「特定活動」ビザでした。
実習を満了したのに帰国できない技能実習生たちは、「特定活動」という在留資格で日本に滞在しています。
あまり耳なじみのない「特定活動」という在留資格ですが、いったいどのようなものなのでしょう。
01-01 「特定活動」ってなんですか?
「特定活動」とは、他の在留資格に該当しない活動の受け皿として「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」のことです。
認可される代表的な活動例には「インターンシップ」や「ワーキングホリデー」などがあります。
新型コロナウイルスにより日本に滞在する外国人が「在留期限が来ても帰国できない」という状況に陥ったとき、この「特定活動」を申請することで、不法滞在とならず、特例として一定期間日本に滞在し就労することができるようになりました。
今回のように先の見えない状況下で、柔軟に対応できたという結果をみると、非常に人道的なビザだともいえます。
01-02 日本に在留希望の技能実習生の場合
柔軟に対応するビザということで、技能実習生への適用も、現在の在留資格、状況によって若干変わります。
◆基礎級試験が開催されておらず、2号への移行ができない技能実習1号の実習生◆
→基礎級の開催・受験ができるようになるまで、「特定活動(4ヶ月・就労可能)」へ在留資格変更可能。
※同じ受入れ機関で、同じ作業に従事する必要があります。
◆随時3級試験が開催されておらず、3号への移行ができない技能実習2号の実習生◆
→随時3級試験が開催・受験できるようになるまで「特定活動(4ヶ月・就労可能)」へ在留資格変更可能。
※同じ受入れ機関で、同じ作業に従事する必要があります。
◆移行準備が整っていないが、特定技能への移行を希望する技能実習2号・3号の実習生◆
→特定技能への移行準備が整うまで、「特定活動(4ヶ月・就労可能)」への在留資格変更が可能。
◆実習先の経営悪化などにより、技能実習の継続が困難となった技能実習生◆
→特定技能の業務に必要な技能を身に付けることを希望するなど、一定の条件を満たす場合は、特定産業分野(介護、農業などの14分野)での就労が認められる「特定活動(最大1年・就労可能)」への在留資格変更が可能。
01-03 実習を満了して帰国希望の実習生の場合
◆帰国可能となるまでの間、日本での就労を希望する場合◆
→「特定活動(6か月・就労可能)」への在留資格変更が可能。
◆帰国可能となるまでの間、待機中の就労を希望しない場合◆
→「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が可能。
※生計維持が困難な場合は、「資格外活動許可」を受ければ就労することが可能。
02 多角的視点からアドバイス
現在この「特定活動」は、帰国できない技能実習生、入国時期が遅れて事業計画を練り直さなければならない企業双方にとって、大きな救いとなっています。
実際にコロナ禍においては、経営が悪化して継続が困難になってしまった企業さまもいらっしゃいますが、受け皿として手を上げる企業さまも多くいらっしゃいます。
特定技能としての受け入れを前提に「特定活動」の申請をされる企業さまは日を追うごとに増えてきていますので、この流れはコロナ禍が落ち着いた後も継続して増えていくことが予想されます。
わたしたちエヌ・ビー・シー協同組合は、技能実習生との面談・ヒアリングを日夜行い、受入れ企業さまとも状況を共有し、スムーズな移行に最善を尽くしています。
技能実習、特定技能、特定活動という3つの選択肢がありますが、企業さまの業況、世界情勢等を鑑みながら最適なアドバイスやご案内ができるよう、これからも新しい情報をご提供してまいります。