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特定技能ビザへの移行スキーム

2019年4月にはじまった特定技能ビザ

当初は「35万人分のビザなんてあっという間になくなる!?」なんて言われていましたが、まだ約3,000人分の申請しか完了していません。

さまざまな原因がありますが、一番の原因は「肝心のビザがなかなかとれない」ことのようです。

【時はきた!】今こそ「特定技能」「技能実習3号」の活用を

01 特定技能ビザへの移行スキーム

街なかで、労働者としての外国人を見かける機会も増えました。

それでもまだまだ足りない労働力を充足すべくはじまった特定技能ビザですが、その数は伸び悩んでいます。

「なかなかビザがとれない」ことが原因だとお伝えしましたが、では逆に、一番の近道はなんなのでしょうか?

01-01 特定技能への一番の近道は?

特定技能への一番の近道、それはズバリ「外国人技能実習生からの移行」です。

技能実習生が特定技能に移行する場合、技能実習2号もしくは3号を満了していた場合は原則として高い専門性をもっていると認められますので、スムーズな移行が可能です。

ただし、他業種から移行する場合は、日本国内・国外の技能試験が未整備な部分があるため、移行はなかなか困難なようです。

01-02 特定技能への他の方法は?

日本在住の外国人の中で、活動に制限のないビザは「永住権」「定住権」「日本人配偶者」などになり、約33.9%になります。

では残りの66.1%の内訳はというと、

①技能実習分野(ビザ名:技能実習) - 21.1%

②技術・専門的分野(ビザ名:技術) - 19.0%

③資格外活動分野(ビザ名:留学生) - 23.5%

④特定活動(ビザ名:特定活動)   -  2.5%

以上のようになっています。

その中で、就労が可能なビザとして①技能実習分野、②技術・専門分野、③資格外活動分野の外国人が約30万人ずつ在留しています。

厚生労働省:入国届状況まとめ

①技能実習分野からの移行が一番の近道だとすれば、②技術・専門的分野、③資格外活動分野もスムーズな移行が可能な気がしますが・・・

②技術・専門的分野・・・そもそも、専門的な知識経験を有しているので、あまりメリットがありません。

③資格外活動分野・・・・留学生ビザであれば、資格外許可証の交付により、週28時間のアルバイトが可能です。

しかし特定技能ビザへの移行を申請する場合は直近1年間の納税証明書の確認が義務付けられており、なかなかスムーズに移行できないケースが多発しているようです。

01-03 やっぱり一番の近道は・・

やはり特定技能ビザへの移行は、当面は「技能実習2号・3号を満了した」技能実習生が、適合14職種に移行していくというスキームが現実的なようです。

技能実習生として3年間、もしくは5年間日本で培った実績をもとに、さらに5年間特定技能として働くというのは、「即戦力の外国人材の確保」という特定技能の意義にそった流れともいえます。

技能実習をおこなった企業さまでそのまま特定技能に移行するとすれば、「即戦力で」「業務の流れも把握した」「人間関係も構築されている」素晴らしい人材といえるでしょう。

くわえて、あらたに技能実習1号が配属されてきた場合、とてつもなく頼もしい先輩になります。

新在留資格 特定技能について

01-04 まとめ

リーマンショック以来の世界的な経済的影響がでている中、わたくしたちエヌ・ビー・シー協同組合も、企業さまの今後の事業展開の一助になればと日々模索しております。

エヌ・ビー・シー協同組合は、東南アジア主要7カ国(ベトナム・インドネシア・フィリピン・ミャンマー・タイ・カンボジア・中国)に完全対応しており、それぞれを母国語とする外国人正職員が揃っています。

また、技能実習生を5年間受け入れることのできる優良監理団体の証である「一般監理事業」の認可をうけており、くわえて特定技能の「登録支援機関」の指定もうけております。

最大雇用10年間可能な特定技能に関して、また技能実習生に関してご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

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