外国人技能実習機構より以下のお知らせがありましたので、組合員のみなさまにご案内いたします。
01 雇用調整助成金とは?
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために「労使間の協定」に基づいて、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
02 助成金の支給対象について
経営上・事業上の理由で技能実習を継続することが困難となり、技能実習実施困難時届出書を提出した実習実施者が教育訓練(※)を行う場合、雇用調整助成金の支給対象となります。
※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例により、令和3年12月31日まで外国人技能実習生も教育訓練の支給対象となります。
本取扱いは、令和3年12月31日までの取扱いとなります。
03 お問合せ先
雇用調整助成金の要件等、雇用調整助成金制度に関するお問合せは、お近くの都道府県労働局・ハローワークまでお願いいたします。