現在、日本で外国人が就労できるビザは以下の4種類です。
◇ 人文知識・国際業務・技術
◇ 留学生(資格外活動許可申請が必要)
◇ 技能実習1号、2号、3号
◇ 特定技能1号、2号
この中でも、特定技能は制度として新しいということもあって、技能実習と混同しているケースが見受けられます。
今回は、技能実習と特定技能を比較しながら、改めて違いを確認してみましょう。
01 【徹底比較】技能実習制度と特定技能制度
まずは技能実習と特定技能の「制度」を比較してみましょう。
01-01 【徹底比較】~技能実習制度~
技能実習制度は、「日本の技術や知識を発展途上国など海外に移転することで国家発展に協力すること」を目的として設立された制度です。
日本在留の目的は、労働ではなく日本のさまざまな技術を修得して母国に持ち帰ることです。
01-02 【徹底比較】~特定技能制度~
特定技能制度は2019年4月にはじまった比較的新しい制度です。
少子高齢化にともなう労働人口の減少に対応するために、即戦力の労働力として外国人を受け入れるために設立されました。
即戦力の人材を期待しているため、技能評価試験や日本語試験(N4以上)などの合格が必要となっています。
【お役立ち情報】技能実習から特定技能へ
技能実習2号を問題なく修了した技能実習生は、同業種の分野に限り特定技能1号へ”無試験”で移行することが可能です。具体的には、特定技能1号の就労ビザ(在留資格)を取得するために必要な「評価試験」と「日本語能力試験」が免除されます。
技能実習2号の在留期限が終了する前に、管轄の地方出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請書」と「特定技能1号」取得に必要な書類を提出することで、技能実習2号から特定技能1号に移行することができます。
02 【徹底比較】在留期間
続いて、技能実習と特定技能のそれぞれの在留期間を比較してみましょう。
02-01 【徹底比較】~技能実習の在留期間~
技能実習の在留期間は最長5年です。
まず「技能実習1号」のビザで来日し、1年間滞在できます。
2年目から3年目までの2年間は「技能実習2号」、4年目から5年目までの2年間は「技能実習3号」のビザで日本に滞在することができますが、ビザの更新には検定試験の合格が必要で、また技能実習3号への移行は受入企業と監理団体が優良認定を受けている必要があります。
02-02 【徹底比較】~特定技能の在留期間~
「特定技能1号」は5年間の在留が可能となっています。
「特定技能2号」では在留期限を更新し続けることができれば無期限で日本に滞在することができ、また家族の帯同も可能となります。
03 【徹底比較】受け入れ可能な業種
次に、受け入れが可能な業種を比較してみましょう。
03-01 【徹底比較】~技能実習の受け入れ可能業種~
技能実習を受け入れることのできる業種は、2022年8月現在86職種158作業です。
業種の追加に関しては国民からの意見をひろく募っており、今後も増えていくことが予想されます。
03-02 【徹底比較】~特定技能の受け入れ可能業種
2021年12月現在、特定技能1号が14業種、特定技能2号が2業種となっています。
しかし、先日大きな政策転換をにおわせる内容のニュースがながれました。
外国人の「日本での長期のキャリア構築」と、企業の「優秀な人材の長期確保」という意向に沿った内容といえます。
動向を見守りましょう。
04 【徹底比較】従事可能な作業
技能実習、特定技能それぞれ制度としての成り立ちが違うので、当然従事可能な作業についても違いがあります。
04-01 【徹底比較】~技能実習生の従事可能な作業~
技能実習の場合、受け入れ可能業種ごとに細かく作業内容が定められています。
例えば、必須作業の割合が年間50%以上となっていますが、細かく定められている背景には、技能実習を通じて高度な技術を身に付けることが技能実習の意義であるということがあります。
また、言葉が違い、技術的にもまだ高度ではない技能実習生を単純労働から守るためにも、作業の定義が厳密におこなわれています。
04-02 【徹底比較】~特定技能の従事可能な作業~
技能実習と違い、特定技能は「人手不足の解消」が目的ですので、単純労働をおこなうことも可能です。
しかし、特定技能は「即戦力の高度人材」でもあるので、 あくまで「付随する業務」としておこなうことが可能なだけで、単純労働のみをおこなうことはできません。
05 【徹底比較】転職はできる?
「職業選択の自由」は日本国憲法に定められていますが、技能実習と特定技能は転職可能なのでしょうか。
05-01 【徹底比較】~技能実習は転職できる?~
技能実習は原則として転職することはできません。
なぜなら技能実習は、すでに本国で従事している仕事があり、技術をさらに磨くために日本にやってきているという制度だからです。
ただし例外として、実習先が倒産したりして継続が困難になった場合や、技能実習2号から3号へ意向する際の「転籍」は可能です。
しかし、先に挙げた理由から、職種・作業を変更することはできません。
05-02 【徹底比較】~特定技能は転職できる?~
特定技能は、現在働いている業種と同じであれば転職することができます。
更に、特定技能の従事が可能な14業種の評価試験に合格すれば、その業種に転職することも可能です。
ただし転職をしても在留期間は変わりませんので、転職をしたらそこから5年、という計算にはなりません。
06 まとめ
いかがでしたでしょうか。
なんとなく違いが見えにくかった技能実習と特定技能ですが、比較してみていくとその違いがハッキリ見えてきたのではないでしょうか。
それぞれの制度の成り立ちを考えると、自ずとその違いも納得できそうな気もしますね。
現在、特定技能がクローズアップされている背景には、入国できない・帰国できない技能実習生の存在があります。
また、業績悪化により技能実習の継続ができず、路頭に迷う技能実習生の問題も表面化してきています。
エヌ・ビー・シー協同組合をはじめとするメックグループでは、そのようなケースを回避・救済するために、企業とのマッチングをおこなうなど特定技能への移行希望者を積極的にサポートしています。
この機会に特定技能への理解も深め、国内の外国人人材の積極的な雇用もお考えになるのはいかがでしょうか。
ご不明点などがありましたら、お気軽にお問合せください。
【付録】技能実習と特定技能徹底比較表
技能実習 | 特定技能 | |
制度 | 「日本の技術や知識を発展途上国など海外に移転することで国家発展に協力すること」を目的として設立された制度 | 少子高齢化にともなう労働人口の減少に対応するために、即戦力の労働力として外国人を受け入れるために設立 |
在留期間 | 最長5年 ・技能実習1号1年 ・技能実習2号2年 ・技能実習3号2年 |
無期限!(※) ・特定技能1号5年 ・特定技能2号無期限 (※2021年12月現在は2職種のみ2号移行可) |
受入可能業種 | 移行対象職種85職種156作業(※) (※2021年12月現在) |
特定技能1号14職種 特定技能2号2職種(※) (※2021年12月現在) |
従事できる作業 | 必須作業が年間50%以上必要 | 職種で定められた業務を満遍なくおこなう |
転職 | 原則不可(※) (※継続困難な場合等の転籍は可) |
特定技能で可能な職であれば可(※) (※業種が変わる場合は評価試験の合格が必要) |