技能実習生や特定技能外国人を受け入れされている企業様、また受入れをご検討されている企業様へ、外国人材の受入れでもらえる助成金をご紹介します。
01 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
01-01 主な支給要件
- 受入をする企業が、下記の要件を満たすことで受給することができます。
- 1、外国人労働者を雇用している事業主であること
- 2、認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置
-
- (1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
- 1)雇用労務責任者の選任
- 2)就業規則等の社内規程の多言語化
- 3)苦情・相談体制の整備
- 4)一時帰国のための休暇制度の整備
- 5)社内マニュアル・標識類等の多言語化
- 3、就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること
※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります
01-02 受給できる金額
上記の受給要件をすべて満たした場合に、支給対象経費の合計額に助成率を乗じた下表の額が支給されます。
区分 | 支給額(上限額) |
賃金要件を満たしていない場合 | 支給対象経費の1/2(上限額57万円) |
賃金要件を満たす場合 | 支給対象経費の2/3(上限額72万円) |
詳しくは最寄りの労働局やハローワークまでお問い合わせください。
※PDF【厚生労働省:外国人労働者の職場定着のために助成金を活用しませんか?】
※PDF【厚生労働省:人材確保等支援助成金】