2022年8月30日の閣議決定において、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が行われましたので、下記のとおりご案内いたします。
01 技能実習2号から特定技能への移行の円滑化(宿泊分野、漁業分野、飲食料品製造業分野)
技能実習2号を修了した者については、政府基本方針において、特定技能試験等を免除し、必要な技能水準等を満たすものとして取り扱っていますが、特定技能制度が開始された時点で技能実習2号の対象ではなかった一部の職種・作業については、試験免除の対象となる規定が措置されていませんでした。
今般、「宿泊職種(接客・衛生管理作業)」、「非加熱性水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業、生食用食品製造作業)」及び「漁船漁業職種(棒受網漁業作業)」を修了した者について、関連する分野に試験免除で移行できるよう規定を整備しました。
02 対象職種・作業
技能実習2号:宿泊職種(接客・衛生管理作業) → 特定技能:宿泊分野
技能実習2号:非加熱性水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業、生食用食品製造作業) → 特定技能:飲食料品製造業分野
技能実習2号:漁船漁業職種(棒受網漁業作業) → 特定技能:漁業分野
03 免除となる試験
- 宿泊職種(接客・衛生管理作業) → 宿泊分野
- 「宿泊業技能測定試験」
- 「国際交流基金日本語基礎テスト」もしくは「日本語能力試験(N4以上)」
- 非加熱性水産加工食品製造業職種(調理加工品製造作業、生食用食品製造作業) → 飲食料品製造業分野
- 「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」
- 「国際交流基金日本語基礎テスト」もしくは「日本語能力試験(N4以上)」
- 漁船漁業職種(棒受網漁業作業) → 漁業分野
- 「漁業技能測定試験」
- 「国際交流基金日本語基礎テスト」もしくは「日本語能力試験(N4以上)」