国際人材協力機構(JITCO)より、外国人の再入国について更新された情報が発信されていますのでご案内いたします。
01 オミクロン株に対する水際措置の強化について
12月4日午前0時より以下の内容が追加・変更となりました。
オミクロン株に対する指定国・地域(注1)以外の3日待機国・地域(注2)からの再入国者であって、「有効と認められるワクチン接種証明書」の保持者については、検疫の指定する宿泊施設での待機、及び3日目のPCR検査は求められません。
(注1)12月9日現在、主な送出国としては、インド(カルナータカ州、マハーラーシュトラ州)等。
(注2)12月9日現在、主な送出国としては、フィリピン・モンゴル・ネパール・ウズベキスタン・パキスタン等。
なお、「有効と認められるワクチン接種証明書」とは、政府等公的な機関で発行された証明書であれば発行国・地域は問われないこととなりました。詳細は以下のサイトをご参照ください。
上記の(注1)(注2)に主な送出国を例示しましたが、3日・6日・10日待機国・地域等を定める「水際強化措置に係る指定国・地域一覧」は頻繁に更新されます。
最新の情報は「外務省海外安全ホームページ」内の「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」に掲載されていますので、今後の変更にご注意ください。
また、すべての再入国者について、出国前72時間以内の検査証明書の提出、入国時の検査受検、国内における公共交通機関の不使用等が求められます。
エヌ・ビー・シー協同組合の組合員のみなさまへは、実習生等の入国手続きが再開発表が確認でき次第、改めて担当からご連絡をさせていただく予定でございます。