技能実習制度の適合職種に新たに2作業が追加され、これで現在技能実習制度の中で認められている職種・作業は※85職種、156作業と
なりました。(※2021年9月現在)
01 待望の追加職種2作業
2020年10月21日、待望の追加職種がありました。
今回追加された作業は、
4、食品製造関係
・ 4-4-4 非加熱水産加工食品製造業 調理加工品製造
・ 4-4-5 非加熱水産加工食品製造業 生食用加工品製造
の2作業となります。
具体的にどのような作業なのか見ていきましょう。
01-01 非可燃水産加工食品製造業 調理加工品製造
【作業の定義】
魚介藻類の非可食部を除き、フィレ、切り身、裁断、切削、整形、すりつぶし等の下処理を行った後、小麦粉・パン粉等のころも
かけ、調味、混合等の調理加 工を行ったものを冷蔵・冷凍、包装して非加熱性調理加工品を製造する作業(ふぐの有毒部位の除去等の
作業者に関する法令による営業上の規制がある 作業を除く)をいう。
調理加工品とは、原料魚介藻類を加工に適した形態に処理(ブランチングを含む)した上で、味付け、又はころもかけ等の他の食品
(調味料・香辛料等を含 む)を付加する調理加工を行うことにより、嗜好性、利便性、貯蔵性等を高めた製品の総称である。
??
難しい内容になっていますが、要は魚介類の冷凍食品などの(フライ)が認められたということですね。
食品製造業の企業様にとっては生産量の多い加工食品ですから、非常に意味のある追加職種といえます。
いままで加工食品はさまざまな制約があり、非加熱水産加工の業種は「塩蔵品」、「乾製品」、「発酵食品」の3作業にかぎられていました
が、ここに日本人の大好きなフライが追加されました。
待ち望んでいた企業様も多いのではないでしょうか。
ただし、以下の内容の作業では対象職種とはなりませんのでご注意ください。
- 水産練り製品製造作業
- 魚介類(鯨を含む。)を原料とする魚肉ハム・ソーセージの製造作業
- 冷凍品(原料のまま凍結したもの)又は冷凍水産食品(冷凍すり身等)の製造作業
- 漁業者が出荷のためにのり等の海藻を採取・乾燥する作業
- 原料魚介藻類の処理を含まない調理のみの場合
- ふぐの有毒部位の除去等の作業者に関する法令による営業上の規制がある作業
- 上記の関連作業及び周辺作業のみの場合
作業ダイジェスト:非加熱性水産加工食品製造業職種「調理加工品作業」
01-02 非加熱水産加工食品製造業 生食用加工品製造
【作業の定義】
生鮮魚介藻類を生のまま食することができるよう、非可食部を除いた上で、ブロック、柵、ロイン、フィレ、剥き身、スライス等に
整形し、高鮮度を維持するため に、冷蔵又は冷凍する作業(ふぐの有毒部位の除去等の作業者に関する法令による営業上の規制が
ある作業を除く)をいう。
生食用加工品とは、生鮮魚介藻類を生食用に、塩蔵、乾燥、発酵等を行わず、高鮮度を保ったまま原料を目的とする形態に整形し、
冷蔵・冷凍した製品の 総称である。
これは一目瞭然ですね。
刺身などの加工や、生のまま販売するための一次加工などが該当するかと思います。
こちらの作業も、調理加工と同じく以下の内容が対象となりませんので注意が必要です。
1.水産練り製品製造作業
2.魚介類(鯨を含む。)を原料とする魚肉ハム・ソーセージの製造作業
3.冷凍品(原料のまま凍結したもの)又は冷凍水産食品(冷凍すり身等)の製造作業
4.漁業者が出荷のためにのり等の海藻を採取・乾燥する作業
5.原料魚介藻類の処理を含まない調理のみの場合
6.ふぐの有毒部位の除去等の作業者に関する法令による営業上の規制がある作業
7.上記の関連作業及び周辺作業のみの場合
作業ダイジェスト:非加熱性水産加工食品製造業職種「生食用加工品作業」
01-03 まとめ
コロナ禍で追加予定が出ていた職種が遅れておりますが、実習生を受け入れていらっしゃる企業様、これから受け入れをしようと検討され
ている企業様にとっては、自社の業務が対象になるならないは大きな問題です。
今後、他の職種も追加になってくると思われますので、随時更新してまいります。
エヌ・ビー・シー協同組合は7ヶ国に対応しており、ご希望に合わせた国籍のご紹介が可能です。
各国多くの送り出し機関と提携しておりますので、コロナ禍においても現地とオンラインでつないで面接をおこなえますし、採用後の
アフターフォローも万全です。
新職種での受け入れをお考えの企業さま、是非エヌ・ビー・シー協同組合へお問い合わせください。