機構ホームページより、困難時届出書の提出におきまして注意事項が発表されましたので、エヌ・ビー・シー協同組合の組合員の皆様にご案内いたします。
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技能実習生が、技能実習計画を中止して途中帰国することとなった場合には、技能実習生の意思に反して帰国する必要がないことの説明や帰国の意思確認を行ったことを書面で残し、機構に十分に意思確認を行ったとして届け出る必要があります。
技能実習生より途中帰国する旨を伝えられた時点で、帰国せざるを得ない理由を実習生自身が自筆で母国語により記載することが必要です。
詳細につきましては下記資料をご参照下さい。
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弊組合では、スタッフが定期的に企業様へ巡回し、技能実習生との面談を行い、3年間きちんと技能実習制度を終えられるように実習生の精神面や体調面のフォローに努めております。
今後もご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談、ご連絡ください。