令和元年7月5日に令和元年国土交通省告示第 269 号が交付され、外国人技能実習機構より新たな建設関係職種等に係る技能実習の受入れ基準適用について発表がありましたのでお知らせいたします。
新基準が適用されるのは令和2年1月1日からですので、本基準が適用されるのは、以下の場合です。
- ①令和2年1月1日以降に、新規の認定申請をする第1号技能実習計画
- ②令和3年1月1日以降に、新規の認定申請をする第2号技能実習計画
- ③令和5年1月1日以降に、新規の認定申請をする第3号技能実習計画
それより前に新規の認定申請をする技能実習計画や、旧基準で認定を受けている技能実習計画の変更申請については、本基準は適用されませんので、ご留意いただきますようお願いいたします。
日本標準産業分類D―建設業を選択している場合
- 【必要な手続き】
- ① 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
- ② 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
- ③ 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
詳細につきましては、下記URLをご参照下さい。
【特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 】