外国人技能実習機構より、実習実施者の皆様にたいする実地調査が定期的に行われています。
指摘の内容としましては、「実習実施予定表」と異なる作業で実習が行われ、認定計画に従って技能実習を行わせていない、という事案があります。
技能実習計画における注意点について
実習計画における注意点は以下の通りです。
★技能実習計画における作業内容
1、必須業務が2分の1以上、関連業務が2分の1以下、周辺業務が3分の1以下であるとともに、必須業務等の各々について、従事させる時間のうち10分の1以上を安全衛生に係る業務に充てる必要があること(移行対象職種・作業でない場合であっても、従事させる業務に関する安全衛生に係る業務を行わせる必要があること)。
2、技能実習計画審査基準や技能実習実施計画書モデル例等を参照し、技能実習に従事させる業務の具体的内容を検討の上、技能実習実施計画における実習実施予定表に必須業務等の各々の作業を設定する必要があること。
3、技能実習計画は、技能実習を行わせる事業所において通常行われている業務であり、技能実習を行わせる事業所において一般的に用いられている機械、器具、素材、材料等を用いた内容であること。また、受け入れる技能実習生の人数に応じた業務量が確保されていること。
エヌ・ビー・シー協同組合としましては、技能実習の適正な実施及び、技能実習生の保護を図る観点から、定期巡回を行わせていただいております。
そのため、実習実施者様が、認定計画に従って適正に技能実習を行わせているか、出入国又は労働に関する法令に違反していないかどうかなどを訪問にて確認いたしますので、大変お手数をおかけしますが、ご協力の程、宜しくお願いを申し上げます。