技能実習責任者講習受講について組合員様にお知らせいたします。
技能実習制度においては、実習実施者における技能実習責任者については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成
講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講していただく必要があります。
現在コロナウイルスの影響で例年より回数が少なくなっております。
また、外国人技能実習機構への申請時点で、3年の期限が過ぎていない場合でも受け入れ予定の実習生が満了するまで有効な受講証明書が求められる場合もございますので、お早めの受講をお願い致します。
責任者講習だけでなく技能実習指導員及び生活指導員の講習も行われております。
受講していただくことで優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっております。
この機会に今一度受講をお願い申し上げます。
ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。