外国人技能実習機構より以下のお知らせがありました
雇用調整助成金の特例により、取り扱い期限が令和2年4月1日から令和3年9月30日までに再延長されました。
経営上・事業上の理由により技能実習を継続することが困難となったとして、技能実習実施困難時届出書を提出した実習実施者が教育訓練(※)を行う場合、雇用調整助成金の支給対象となります。
※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例により、令和3年9月30日まで外国人技能実習生も教育訓練の支給対象となります。
本取扱いは、令和3年9月30日までの取扱いとなります。
雇用調整助成金の要件等、雇用調整助成金制度に関するお問合せは、お近くの都道府県労働局・ハローワークまでお願いいたします。