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技能実習及び特定技能をめぐる入国制限措置・検疫措置などの現状

公益財団法人国際人材協力機構(JITCO)より、技能実習と特定技能に関する今後の入国等への展望が発表されました。

01 JITCOの今後の展望~入国制限について

現在、入管法第5条1項14号に基づいて、合計160ヶ国・地域に滞在歴のある外国人に対して、上陸申請日より前の14日以内の上陸を拒否しています。

伝統的な技能実習・特定技能の送り出し国(18ヶ国)の中で、上陸拒否の対象となっていないのは、・中国、・ベトナム、・ラオスの3ヶ国となっています。
しかしこれら3ヶ国も、レジデンストラック、ビジネストラックで発給されたビザの効力と、新規のビジネス関係のビザの発給が原則として停止しています。

「特段の事情がある場合は入国を認める」という例外は設けられていますが、技能実習や特定技能において、この例外が適用されたケースはほとんどありません。
EPAなど、政府主導のもとで一部再開の動きがはじまっている程度という現状です。

02 JITCOの今後の展望~検疫対策(強化措置)

日本に入国した渡航者に対する検疫措置は、現在、ほぼ毎月、早いときには2週間で変化しています。

日本を取り巻く情勢が刻一刻と変わっている証左でもあります。

入国後の強制的な隔離措置については、現在は変異株の種類によって隔離期間が分けられており、具体的には4種の変異株への対策となっています。

対策対象となっているのは

・ミュー株

・ラムダ株

・ガンマ株(旧称ブラジル型)

・ベータ株(旧称南アフリカ型)

以上の4種で、現在の強制隔離期間は、この4種の感染が疑われる国かどうかで分けられています。

具体的には、

【3日間の隔離コース】

・対象4種以外の懸念国(デルタ株を除く)

【6日間の隔離コース】

・フィリピンなど、対象4種の感染が疑われる国

【10日間の隔離コース】

・現状対象国無し

このようになっています。

フィリピンからの入国が「6日間の隔離コース」と厳し目になっているのは、フィリピン国内でブラジル型亜種が検出されたことや、香港への渡航者からミュー型の感染が確認されたことによるとみられます。

「10日間の隔離コース」については現在対象国はありませんが、それでも厳しいコースを設けているのは、日本政府がそれだけ神経質になっているということ、そして状況が悪化したときの余地として、と読み取れます。

03 JITCOの今後の展望~ワクチン証明書

日本が認めるワクチン証明書があれば、強制隔離の措置なしで14日間の自宅待機が認められるとされています。

認められているワクチンは、現在日本で流通している3種と、日本で流通していない1種です。

具体的には、

【日本で流通している3種】

・ファイザー社製:コミナティ

・アストラゼネカ社製:バキスゼブリア

・モデルナ社製:COVID-19ワクチンモデルナ

【日本で流通していない1種】

・インド製アストラゼネカ:コビシールド

以上の4種です。

それ以外のワクチン摂取の場合は、現在のところ水際措置において優遇措置は受けられません。

【公益財団法事国際人材協力機構:技能実習及び特定技能をめぐる入国制限措置・検疫措置などの現状と展望】

以上です。

徐々に入国緩和へ向かっていくと思われますが、まだまだ先行きは不透明です。

新しい情報の発信がありましたら、これからもお知らせいたします。

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